

相続をするには多くの手続が必要なことをご存じですか?
相続人の確定
誰が相続人になるのかを確定しなければなりません。
必要書類の収集
相続人関係を証明するための戸籍謄本や様々な手続に必要な証明書類を取得しなければなりません。
相続財産の調査
預貯金、不動産、その他の財産を調査し、財産目録を作らなければなりません。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続の開始によって共有の財産となったものをそれぞれ誰の持ち物にするのかを話合い、その結果を遺産分割協議書にまとめなければなりません。
預貯金の払戻し、各種名義変更
預貯金の払戻しや解約、年金・生命保険などの手続、ご自宅の名義変更など各種財産の名義を各相続人に変更しなければなりません。
相続税の申告
遺産額が一定額以上の場合、相続税の申告・納税をしなければなりません。
そのために必要な書類を集めるだけでも大変で、
場合によってはそれだけで数か月かかってしまうこともあります。
さらに、相続手続は複雑なため必要な書類を作成するのもかなりの時間がかかってしまいます。
これらの手続は当事務所にお任せください。
そこで、これらの手続きを専門家に任せることで手間がかからず確実に手続を進めることができます。
※不動産登記は司法書士、相続税の申告は税理士にご依頼いただくことになります。
当事務所に相続手続を任せるメリット
相続手続のためには、役所や銀行、証券会社などに何度も足を運ぶ必要があります。
また、不動産の登記や相続税の申告など様々な手続きが必要になる場合があります。
そこで、当事務所が窓口となることで、
役所などの手続の代行、司法書士や税理士の紹介などスムーズに手続を進めることができます。
はじめはすべて自分で手続ができると思ってやってみたところ、
やるべきことがあまりに多く、時間もかかるため一向に手続きが進まなくなってしまった…。
仕事をしながら、家事をこなしながら自分で相続手続をやってみたが心身ともに疲弊してしまった…。
相続税が発生する場合、相続の開始から10か月以内に申告をしなくてはならず、間に合いそうもない。

手続の専門家である行政書士にお任せいただくことでご遺族の負担を軽くすることができます。
相続手続を自分でやる場合と行政書士に任せた場合の違い
手続きについての情報を得る
自分でやる

インターネット等(このサイトを含め)で相続に関する様々な情報を手に入れることができます。
それらに従えば、ある程度手続を進めることができるため、とても便利ではありますが、それぞれのご家族の形に合った情報が常に手に入るとも限りません。
また、それらの情報はすべて正しく、信頼できる情報であるとは限りません。
それを信じたばかりにトラブルに発展してしまうということも起こり得ます。
行政書士に任せる

その点、行政書士は法律手続の専門家です。
手続について熟知し、法令等に則り適切に処理をいたします。
また、未知の事例に遭遇した際にも、しっかりとした根拠を基に回答を出すことが可能です。
窓口での待ち時間
自分でやる

戸籍謄本の取得や銀行口座の手続などで役所や銀行を訪れます。役所や銀行は混雑していることも多く、手続が完了するまでに多くの時間を要し、仕事の休憩時間や家事の合間に行うのは難しい。
また、せっかく長時間待っても必要な書類が足りずに出直すといったことも起こり得ます。
行政書士に任せる

行政書士に依頼することによって役所や銀行の手続はあなたに代わって行政書士が行います。
さらに、行政書士であれば手続きを熟知しているため、無駄なくスムーズに手続を進めることができます。
書類作成の手間
自分でやる

相続手続においてはさまざまな書類を作成する必要があります。
インターネットや書籍を見ながら作成することもできますが、内容を正しく作成することはなかなか難しく、誤った書類では手続が行えないこともあります。
そうなると書類を作成しなおす必要がありますが、再度書類が必要になったり、他の相続人に協力を依頼しなければならないなど大きな負担がかかってしまいます。
行政書士に任せる

行政書士に依頼すれば、お客様に合った正しい内容の書類を作成することが可能です。
お客様の負担を最小限にすることが可能です。
相続手続を行政書士に依頼する理由
相続手続と聞くと弁護士を思い浮かべる方も多いと思います。
なぜ弁護士ではなく行政書士に依頼するのか。
それは行政書士の職務上の立場に由来します。
弁護士は依頼者の代理人として依頼者の利益のために仕事をします。
なので、弁護士を立てるということは少なくとも相手にとってみたら威圧的に感じ、争いを仕掛けてきたと取られ、逆に争いが発生してしまう場合もあります。
それに対して、行政書士は客観的に職務を行うことが求められています。
つまり、相続人の中の誰かの味方になるのではなく、相続人全員に対して対等な立場で争いが起きないように手続を完了させることを目指します。
当事務所に依頼するメリット
- ご相談はご自宅までお伺いしお話をお聞きします。
実際に顔を合わせてお話をさせていただくことで、ご依頼をいただくかどうかお決めいただけます。その際、無理に契約を迫ることはありません。 - ご遺族の負担を減らすことができる。
一部お客様にしていただくこともございますが、実際の手続は当事務所にて代行させていただきます。 - ご遺族のお気持ちを尊重し、相続人の間でわだかまりが生じないように細心の注意を払って対応いたします。
- その他の手続についても当事務所が窓口となります。
他の専門職の手助けが必要な手続については当事務所が中心となりお客様にとって最適な専門家におつなぎします。
サービス内容

相続手続の流れ
まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
日程を調整し、お客様のご都合のよい場所(ご自宅、施設等)または当事務所にて面談を行います。
今後の手続や報酬の料金についてご説明し、疑問にもお答えいたします。
また、ご質問等ございましたらお問い合わせフォームにご記入ください。
手続の進め方や料金についてご説明し、ご納得いただけたらご契約となります。
正式にご依頼いただくこととなった場合、内金として基本報酬額(297,000円~)を現金または銀行振り込みにてお支払いいただきます。
入金の確認が取れ次第速やかに業務を開始いたします。
行政書士にて相続人や相続財産を調査するため、戸籍謄本や登記簿謄本等を収集します。
相続人の範囲、土地・預貯金等の相続財産を確定させます。
また、遺言書の有無についてもこの時点で確認させていただきます。
遺言書がない場合や遺言書とは異なる割合で財産を分ける場合には、相続人の方と協議をしてどの財産を誰が取得するのかを話合っていただきます。
その内容をもとに、行政書士にて遺産分割協議書の案を作成します。
遺産分割協議書やその他手続に必要な書類に署名・ご捺印をいただきます。
預貯金の払戻し、不動産や自動車等の名義変更手続をします。
不動産登記については別途司法書士にて対応となります。
すべての手続が完了したら、これまで手続に必要となった書類をお返しし、作成した財産目録等の書類をまとめてお送りいたします。
報酬額から内金を差し引いた金額および実費について清算いたします。
ご請求書を同封いたしますので10日以内に現金またはお振込みにてお支払いをお願いいたします。
料金表
サービス内容 | 報酬(税込み) | 報酬に含まれる内容 |
相続手続 | 297,000円~ | 相談対応、遺言書の確認、戸籍謄本等の収集、必要な書類の収集、法定相続人の調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成・取得、財産の調査および財産目録の作成、遺産分割協議書(案)の作成、金融機関の相続手続(預貯金の解約、名義変更)、相続財産の名義変更手続 など |
サービス内容 |
相続手続 |
報酬(税込み) |
297,000円~ |
報酬に含まれる内容 |
相談対応、遺言書の確認、戸籍謄本等の収集、必要な書類の収集、法定相続人の調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成・取得、財産の調査および財産目録の作成、遺産分割協議書(案)の作成、金融機関の相続手続(預貯金の解約、名義変更)、相続財産の名義変更手続 など |
相続財産の価額 | 報酬額 |
~500万円未満 | 297,000円 |
500万円~5,000万円未満 | 相続財産の価額の1.5%+223,000円 |
5,000万円~1億円未満 | 相続財産の価額の1.3%+333,000円 |
1億円~3億円未満 | 相続財産の価額の1%+663,000円 |
3億円超 | 相続財産の価額の0.7%+1,653,000円 |
- 報酬額は相続財産の価額によって異なります。
詳細なお見積りは面談後にご提示いたします。 - 実費(申請手数料、法定費用、交通費、宿泊費等)につきまして別途請求させていただきます。
- 不動産の名義変更(司法書士)、相続税の申告(税理士)等の他士業者が行う業務につきましては、他士業者へ依頼いたします。その場合、他士業者との間で別途契約、報酬の支払いが必要となります。
よくある質問
相続手続に関するご相談は行政書士まなべ事務所にお任せください!



当事務所は錦糸町駅から徒歩3分の場所に事務所を構えております。
ご来所が困難、または慣れた場所でご相談されたい方はご指定の場所まで出張することも可能ですのでお申しつけください(別途日当、交通費がかかる場合があります)。
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