【用語集】相続放棄(そうぞくほうき)

相続開始後に、法律上相続人となるとされている者がおこなう相続を拒否する意思表示のこと。


解説

相続放棄を行う典型例としては、被相続人にプラスの財産を超える負債があり(プラスの財産より借金の方が多い、もしくは借金しかない)、それを受け継ぎたくない場合に相続人が行う場合です。

この場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)もすべて相続することはありません

相続放棄は、いつまでもできるものではなく、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(これを熟慮期間といいます)家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。

相続放棄によって、その人は初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲相続も生じません。

似た用語に「相続分の放棄」というものがありますが、これは、遺産に対する共有持分権を放棄するもので、債務(借金)についての負担を免れるものではないため、債権者から請求を受けた場合にはこれに応じなければならないことになります。

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