【用語集】相続欠格(そうぞくけっかく)
本来であれば相続人となる人が、欠格事由に該当する事実があると法律上相続資格がはく奪される(相続資格を失う)制度のこと。
解説
相続欠格は、相続秩序を侵害する所定の欠格事由に該当する者に対する制裁であり、法が相続権をはく奪するという強い効果があります。
相続欠格事由とは民法第891条に掲げられている以下の5つです。
- 故意に被相続人または他の自分より同順位以上相続人を死亡させ、または死亡させようとしたため刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発または告訴をしなかった者
(その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者や直系血族であったときは除く) - 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者
- 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取消させ、または変更させた者
- 被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
(根拠条文)民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
廃除との違いは?
相続人の資格を奪う方法に「廃除」がありますが、この相続欠格とはなにが違うのでしょうか?
「廃除」は、相続人の意思で相続資格を奪う制度ですが、この「相続欠格」は、欠格事由に該当すると法律により当然に相続資格がはく奪されるという違いがあります。
したがって、被相続人の意思とはまったく関係なく相続資格が奪われるということです。
また、「廃除」の場合は、被相続人によって廃除取り消しの意思表示がされれば、相続権を奪われた相続人の相続資格は復活するのに対して、「相続欠格」の場合は、たとえ被相続人が相続をさせると遺言を残していたとしても認められないことになります。
つまり、「相続欠格」によって相続資格を失うと相続資格が復活することはありません。
相続欠格者が被相続人よりも先に亡くなった場合はどうなるのか?
相続欠格事由に該当し、相続欠格者となった者が被相続人よりも先に亡くなった場合は、代襲相続により、相続欠格者の代襲相続人が相続欠格者に代わって相続をすることになります。
あくまでも欠格事由により相続権を失ったのは本人だけなので、このように代襲相続が発生することになるのです。
本人の意思で相続資格を放棄する「相続放棄」の場合は、その相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったとみなされるので代襲相続が発生することはありません。