【相続】共有不動産にトラブルが起こりやすい理由とその対策とは

不動産を相続する場合、一般的に以下の順に検討することになります。

  • 現物分割…相続財産をそのまま現物で相続する方法
  • 代償分割…多くの財産を相続した人が他の相続人に差額分を支払う方法
  • 換価分割…相続財産を売却し、その売却金を相続人間で分配する方法
  • 共有分割…複数の相続人の共有名義として相続する方法

※一定以上の広さのある土地であれば分筆をすることも可能です。

しかし、これら①~③の分割方法で話し合いがまとまらず、分筆もできない場合には④の共有分割を選択することになりますが、この共有分割はトラブルが起こりやすいため、分割の最終手段とされています。

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共有不動産にトラブルが起こりやすい理由

共有分割を選択すると、相続人は共有名義で所有権登記を行うことになりますが、共有となった不動産は修繕などの「保存行為」は単独で行うことができますが、賃貸などの「管理行為」を行うには共有者の過半数の同意が必要となり、また、売却や増改築などの「変更行為」には共有者全員の同意が必要となるため、不動産を処分する場合などにトラブルが起こりやすくなります

そもそも遺産分割協議においてうまく話し合いがまとまらなかった結果共有となってしまったものが、後々処分などを行う際にお互い歩み寄ることができるとは考えにくく、どうしてもトラブルに発展してしまうことが多くなります。

そもそも、法的には共有状態というのはあまり好ましい状態とはいえず、いずれこの共有状態は解消すべきです。
そのため、不動産は共有しないことが一番といえます。

不動産は共有しないことが一番

【対策】遺言書で不動産を相続する人を指定しておく

このように、不動産が共有状態となることにメリットはありません。

そのため、共有分割を避けるためにも、不動産を所有しており、あなたの相続人の話し合いに任せたのではうまくまとまらないのではと心配であれば、生前に「〇〇に〇〇の不動産を相続させる」という内容の遺言書を作成しておくべきといえます。

そうすることで遺された家族が不動産の相続で揉める可能性を減らすことができるでしょう。

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