尊厳死宣言書作成サポート

尊厳死宣言書とは

「尊厳死宣言書」とは、本人が、自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、自然に死を迎えるために、尊厳死を望むという希望を医療関係者らに意思表示するための書面のことで、「リビング・ウィル」とも呼ばれます。

尊厳死とは?

病気や事故などで回復の見込がない末期状態になった患者本人が、自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ自然に死を迎えることをいいます。

延命措置を拒否するといっても、苦痛を和らげる緩和措置はこの延命措置には含まれないので、尊厳死を希望していても、緩和ケアを希望することは可能です。

尊厳死宣言書が必要な理由

医療技術の進歩した現代おいて、延命措置を行うことによって命をつなぐことができる場合が増えています。

もし、あなたが病気や事故で死期が迫り、回復の見込みがない場合、延命措置を望みますか?

近年、こうした状態になった場合に、特に高齢の方の場合では9割以上の人が延命措置を望まないという調査結果も出ています。

しかし、そのように延命措置を望まないと考えていたとしても、本人の明確な意思が確認できない場合、尊厳死の希望を叶えるのは難しいと言わざるを得ません。

家族にとっても、本当に延命措置をやめてしまってよいのか相当迷い、悩むはずです。

また、「尊厳死宣言書」がない場合に、延命措置を行わないように要請を受け、それを実施した医師にとっても尊厳死を受け入れることには法的にも心理的にも抵抗があり、延命措置の中止に踏み出せないことも考えられます。
医師はわずかでも延命の可能性があるのなら治療を行わなければならないという職業倫理もあるため、進んで尊厳死を受け入れることは通常ないと考えられます。

尊厳死宣言書を提示すれば尊厳死の希望を受け入れてくれる可能性が極めて高くなる

実際に末期状態となり回復の見込みがない場合に尊厳死宣言書を医療機関に提示した場合、9割以上の医療関係者が尊厳死の希望を受け入れたという調査結果もあります(日本尊厳死協会調べ)。

したがって、尊厳死宣言書を作成しておくことで、無用な延命治療を行わず、尊厳死を実現できる可能性は高いといえます。

「尊厳死宣言書」はこのような方におすすめ

  • 無用な延命治療は受けず、自然な最期を迎えたい
  • 万が一のときに家族に精神的負担をかけたくない
  • 延命措置をしないようエンディングノートに希望は書いたけれど、実行されるか不安
尊厳死宣言書作成にあたって

遺言書の場合と同様に、ご本人の意思を明確にして後々のトラブルを防止するためにも、尊厳死宣言書は「公正証書」で作成することが望ましいため、当事務所では公正証書での作成をサポートいたします。

また、尊厳死を実現するためにはご家族の理解がとても大切です。
ご家族は延命治療を望んでいるというケースもあるため、双方が納得できるまでしっかり話し合いを行ってください

ご家族の同意がない場合、尊厳死宣言書の作成をお引き受けしない場合もございます。


もし、あなたが病気や事故で回復の見込みがなく死期が迫った場合、延命措置を望みますか?
延命措置を望まないなら「尊厳死宣言書」の作成を強くおすすめします。

「尊厳死宣言書」を作成することは、ご自分のため、さらには愛するご家族のためにも非常に有意義なことであり、自然な最期を迎えたいのであれば不可欠なことと考えます。

少しでも興味を持たれましたら是非一度ご相談ください。

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ご相談から手続完了までの流れ

STEP
まずはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

まずはご相談したい内容の概要をお書きのうえ、「お問い合わせフォーム」からご連絡をお願いいたします。
内容を確認し、改めてご連絡させていただきます。

ご要望に合わせて、面談の日時を決めさせていただきます。
ご希望があればなんなりとお申し付けください。

STEP
行政書士と面談

ご予約いただいた日時に行政書士にて面談をさせていただきます。

お客さまのプライバシーを尊重し、じっくりお話を伺います。
面談では尊厳死宣言書の内容や今後の流れ、費用についてもご説明いたします。
疑問に思う点やご質問もお聞かせください。
初回相談は1時間無料です。

STEP
業務着手

上記の説明内容や料金にご納得いただけましたらご契約となります。

宣言書に盛り込む内容を決め、原案を作成いたします。
こちらから原案を提示いたしますので、変更したい箇所がありましたらお申しつけください。

STEP
行政書士にて公証人と打合せ

STEP3で作成した原案をもとに、行政書士にて公証人と内容についての打合せを行い、公正証書文案を作成します。

STEP
公正証書文案の確認

STEP4にて公証人から提示された公正証書文案をご確認いただきます。

STEP
公証役場で公正証書を作成

公証役場へご同行いただき、署名押印を行い、尊厳死宣言公正証書が完成します。

その後10日以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

料金表

サービス内容報酬(税込み)報酬に含まれる内容
尊厳死宣言書作成サポート33,000円尊厳死宣言公正証書の原案作成、公証役場との調整、作成当日の公証役場への同行
サービス内容
尊厳死宣言書作成サポート
報酬(税込み)
33,000円
報酬に含まれる内容
尊厳死宣言公正証書の原案作成、公証役場との調整、作成当日の公証役場への同行

公正証書遺言と同時に作成される場合は22,000円となります。

  • 費用として報酬の他に公証人手数料や用紙代の実費で13,000円ほどかかります。
  • 公正証書を作成する公証役場はお客様のご自宅の近くなどお好きな場所をご指定いただきますが、場所によっては交通費をいただく場合がございます。

よくある質問

相談費用はいくらかかりますか?

初回相談(面談)は無料です。
面談の前に要点を整理するためメール等でやりとりをさせていただくこともありますが、その場合も料金は発生しません。

相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?

相談の場である面談は、ご依頼をいただく前に要点や今後の手続の流れを確認する場です。
ご依頼いただくかどうかは面談を行ったうえでご判断いただいておりますので、必ず依頼しなければいけないということはございません。

対応エリアはどこですか?

東京23区および千葉県の一部(市川市、船橋市等)が中心ですが、日本全国にも出張対応可能です。

自宅や希望する場所で相談することは可能ですか?

お伺いすることは可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その場合、距離や移動時間によっては日当と交通費を頂戴する場合がございます。

尊厳死宣言書作成に関するご相談は行政書士まなべ事務所にお任せください!

当事務所は錦糸町駅から徒歩3分の場所に事務所を構えております。

ご来所が困難、または慣れた場所でご相談されたい方はご指定の場所まで出張することも可能ですのでお申しつけください(別途日当、交通費がかかる場合があります)。

面談では個別の事情を伺い、必要となる手続きをお伝えしておりますので、安心してご相談ください。また、報酬に関しては詳細なお見積を提示いたしますのでご安心ください。

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