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ご依頼いただくにあたって– category –

  • ご依頼いただくにあたって

    公正証書遺言の作成における証人について

    公証役場において公正証書遺言を作成するにあたっては証人を2名以上選定する必要があります。2名以上となっていますが、通常は2名で足ります。 当事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、当事務所行政書士1名が証人を務めさせていただきま...
    2024年4月18日
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