【用語集】限定承認(げんていしょうにん)
相続人が、相続によって取得した財産を限度に、債務と遺贈を負担(弁済)することとして相続を承認すること。
解説
相続は、被相続人に属した一切の権利・義務を引き継ぐため、相続の承認をすると、被相続人の債務まで相続することになります。
相続を承認してすべてを受け継ぎ相続人となるのか、それとも相続放棄をして相続人とならないのかという選択肢以外に、被相続人の財産と債務のすべてを相続人が把握することができない場合にこの限定承認を選ぶこともできます。
限定承認をした場合、被相続人が負っていた債務が相続財産よりも多かった場合には、相続した財産以上の債務を負うことはなくなります。
つまり、被相続人の財産が債務よりも多い場合には相続(単純承認)をし、逆に財産よりも債務が多い場合には相続放棄、その中間としてどちらの財産が多いのかわからないときには限定承認を選ぶとよいでしょう。
ただし、限定承認をするには、相続人全員の同意が必要なため、相続人のうち、一人でも反対している人がいたら限定承認をすることはできません。
さらに、原則として熟慮期間(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)内に家庭裁判所へ申述して行う必要があります。