【用語集】廃除(はいじょ)(相続廃除)
被相続人の申立てや遺言により、家庭裁判所の判断によって相続人の相続権をはく奪する制度のこと。
解説
相続廃除とは、被相続人となる人に対して、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があったときに、その推定相続人となる者の相続権をはく奪することを家庭裁判所に請求できる制度です(民法892条)。
民法892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
具体的には、子どもから長年暴力を振るわれていた、自分のお金を勝手に使い込まれた、家族をかえりみることなく家庭を崩壊させたなどが廃除を請求することができる事情に該当します。
したがって、単に親不孝な子どもに遺産を渡したくない、気にくわないから相続権をはく奪したいというレベルでは廃除が認められることはないといえます。
廃除されると遺留分もなくなる
相続廃除ができるのは、相続人のうち遺留分がある者だけです。
(遺留分のない兄弟姉妹については遺言で相続させない旨記載すれば事実上相続権を奪うことができます。)
相続廃除されると相続人としての地位を失うので、遺留分の保障もなくなり、いっさい相続をすることができなくなります。
相続欠格との違いは?
相続廃除と似ているものとして相続欠格があります。
相続欠格は欠格事由に該当することによって自動的に相続権を失う制度ですが、相続廃除の場合は被相続人となる者から申立て等をしなければなりません。
相続欠格と相続廃除ともにその者は相続人ではなくなるため遺留分の保障はなくなりますが、その効果はその当人にしか及ばないため、その者に子どもや孫がいれば、子どもや孫が代襲相続をすることになります。