【用語集】法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法律で定められている各相続人の相続割合のこと。


解説

法律において法定相続分として相続割合が定められてはいますが、すべての相続で法定相続分どおりに遺産分割がされるわけではありません。

だれがどのくらい相続するのかは、原則として相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって決めます

つまり、この遺産分割協議によって決めた割合によって相続をすることになるので、必ずしも法定相続分どおりでなくても構わないのです。

では、この法定相続分とは何かというと、遺産分割について裁判所が決定をする際に指針となるものです。
相続人による遺産分割協議で話がまとまらなかった場合には、裁判所による調停や審判によって遺産の分配を決めることになりますが、その際に裁判官が参考にする目安がこの法定相続分というわけです。

遺言書による相続分の指定がある場合は、遺産分割協議の決定よりも優先されます。
ですが、遺言書によって遺産分割が禁止されている場合などを除き、相続人や受遺者全員の同意があれば、遺言書と異なる分割をすることもできます。

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