【用語集】法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)

法律で定められた場合に該当すると、単純承認したものとみなされる制度のこと。


解説

相続が発生した場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内は相続放棄をするのか、限定承認をするのかを選択することができます。

相続について、無条件ですべてを相続することが原則で、これを単純承認といいますが、民法921条により、次の条件に該当すると単純承認をしたとみなされ、相続放棄などができなくなるので注意が必要です。

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が熟慮期間内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
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