【用語集】一次相続(いちじそうぞく)
両親ともに健在の場合に、いずれか一方が亡くなった場合の相続のこと。
解説
一次相続においては、配偶者も相続人になるため、配偶者の税額軽減の特例を利用することができます。
これは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額が①1億6千万円または②配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
配偶者が多く相続した場合には納税額が少なくなりますが、その配偶者が死亡した時の相続(二次相続)においては相続人が配偶者ではないため、この相続税を軽減する制度は使えません。
さらに、相続人の数が減るため、基礎控除の額が下がり相続税が増える可能性もあります。
そのため、一次相続で相続税を最大限に減らすような形で遺産分割を行うと、二次相続において残された子どもたちに多くの相続税がかかることになります。
一次相続においては、この後訪れる二次相続についても考慮してどのように遺産を分配するのかを考えることが必要です。