【用語集】遺言能力(いごんのうりょく)
遺言を残そうとする本人が、遺言の内容を理解して、遺言の結果を、自分の死後にどのようなことが起きるかを理解することができる能力のこと。
解説
遺言能力は、遺言の作成時に存在しなければならず、遺言者に遺言能力がなければ、その者が作成した遺言は有効とは認められません。
遺言作成は通常の取引行為ではないので、「行為能力」までは必要とされずに、満15歳に達した者であれば遺言能力があるとされます。
遺言者が「成年被後見人」であっても、事理弁識能力を一時回復したときは、医師2人の立会いのもとで遺言を作成することができます。