【用語集】遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい) 2023 8/28 2023年8月28日 URLをコピーする URLをコピーしました! 相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合や協議を行うことが難しい場合などに、家庭裁判所において調停委員会主導で行う手続き。 解説 調停によっても話し合いがまとまらなければ、裁判所による審判という手続きに移行します。 用語集ホームへ戻る 記事が役に立ったらお友達にも教えてあげてください! URLをコピーする URLをコピーしました! 検索