【用語集】熟慮期間(じゅくりょきかん)
相続を承認するのか、それとも放棄するのかを選択することができる期間のこと。
解説
相続放棄または限定承認はこの熟慮期間内に家庭裁判所へ申述を行う必要があり、その熟慮期間は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内となります。
具体的には、以下の2つの条件が揃った時から3か月の期間が進行することになります。
- 被相続人についての相続の開始(死亡)を知り、
- 自分が相続人であることを知った時
何もせずに熟慮期間を経過するとどうなるのか?
相続放棄や限定承認をせずに熟慮期間が過ぎてしまった場合には、単純承認を選択したとみなされます。
したがって、相続放棄や限定承認を検討している場合には、熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければならないため注意が必要です。
相続財産の調査が困難で熟慮期間内に決められないときはどうする?
中には被相続人の相続財産の調査が困難で、とても3か月では相続を承認するのか、放棄するのかを決められないという場合もあると思います。
その場合、この熟慮期間の伸長(期間を延長すること)を家庭裁判所に申し立てることができます。
その場合も、この「熟慮期間の伸長の申立て」は、当初の3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があり、その期間を過ぎてしまったら、熟慮期間の経過により単純承認したものとみなされますので注意が必要です。