【用語集】検認(けんにん)

家庭裁判所において、遺言書の存在および内容を確認し証拠を保全する作業のこと。


解説

遺言書(公正証書遺言と遺言書保管所に保管されている遺言書を除く)の保持者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったときは遺言者の最後の住所地(=相続開始地)の家庭裁判所に遺言書の検認の請求をしなければなりません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いの下で開封しなければならず、勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処されます。

また、検認を経ないで手続を進めた場合、罰則が科される可能性はあるものの、遺言の効力に影響はありませんが、名義変更などの手続が困難な場合もあるので注意が必要です。

遺言書の検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の現状を確認し、証拠を保全して遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全の手続にすぎず、遺言書の有効・無効の判断をする手続ではありません。
したがって、検認を経たからと言って遺言が有効だと裁判所が判断するものではないことに注意してください。

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