【用語集】再転相続(さいてんそうぞく)
相続人が相続放棄するか承認して相続をするのかを判断しないうちに、その相続人が死亡してさらに相続が生じること。
解説
被相続人Aの相続人であるBが3か月の熟慮期間内に相続放棄するのか承認して相続するのかを判断しないうちに死亡した場合、Bの相続人であるCがこの「BがAの相続をどうするのか」も判断することになります。
この場合の3か月の熟慮期間の起算点は、Cが自身のために相続の開始があったことを知った時から再度始まります。
相続人が相続放棄するか承認して相続をするのかを判断しないうちに、その相続人が死亡してさらに相続が生じること。
被相続人Aの相続人であるBが3か月の熟慮期間内に相続放棄するのか承認して相続するのかを判断しないうちに死亡した場合、Bの相続人であるCがこの「BがAの相続をどうするのか」も判断することになります。
この場合の3か月の熟慮期間の起算点は、Cが自身のために相続の開始があったことを知った時から再度始まります。