【用語集】相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき)
遺産に対する、自身が有する共有持分権を放棄する意思表示のこと。
解説
相続分の放棄とは、家庭裁判所へ申述を行ってする「相続放棄」とは異なり、相続人としての地位は失わず、自分の遺産に対する共有持分だけを放棄するものなので、債務については引き続き法定相続分で承継することになります。
そのため、債権者から返済等の請求を受けた場合にはこれに応じなければならないことになります。
財産も債務も相続をしたくないというのであれば、家庭裁判所へ相続放棄を申し出なければなりません。