【用語集】相続分の譲渡(そうぞくぶんのじょうと)

相続人となる者が、自己の相続分を遺産分割前に他人に譲り渡すこと。


解説

相続分の譲渡は、相続財産全体に対する相続割合における権利と義務を譲渡するものです。

遺産分割手続きに参加したくない場合の手段

遺産分割協議に参加したくない相続人が、遺産分割の手続きから抜け出すための手段として自己の相続分を他人に譲り渡すことができるのです。
相続分の譲渡をした相続人は、譲り渡した相続分について、遺産分割の当事者としての地位を失います
その代わりに、譲渡を受けた人は譲り受けた相続分について、遺産分割協議に参加するための地位を得ることになります。

ただし、相続債務は法定相続分で承継されるため、相続分を譲渡していたとしても債権者との関係ではその承認を得なければ、支払義務を免れることはできません。

譲渡された相続分は取り戻すことができる

相続分の譲渡がなされると相続人以外の人が遺産分割の手続きに参加することになります。
そうなると、譲渡をしていない共同相続人と相続分を譲り受けた人との折り合いが悪い場合、遺産分割の手続きがスムーズに行えない可能性が出てきます。

その場合、第三者に譲渡された相続分について、譲り渡した人以外の共同相続人が第三者に対してその譲渡された相続分に見合った価額及び費用を支払うことで、強制的に相続分を取り戻すことができます(民法905条1項)。
この取戻しは譲渡から1か月以内にしなければなりませんが(民法905条2項)、相続人以外の介入を避けて遺産分割を進めるための方法として利用できます。

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