【用語集】相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)

相続人がいない場合や、相続人がいるかどうかわからない場合に相続財産を管理する人のこと。


解説

相続人がいなかったり、相続人がいるのかどうかわからない場合、相続財産はどこにも帰属しないで宙に浮いた状態となってしまいます。
そのような場合であっても、その相続財産の管理や清算を行う必要があります。

そこで、相続人の探索と相続財産の管理や清算を行うために、家庭裁判所から選任されるのが相続財産清算人です。

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