【用語集】法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)

法務局が法定相続人の範囲を証明してくれる制度のこと。


解説

法定相続情報証明制度は、平成29(2017)年に開始され、所定の登記所(法務局)に戸除籍謄本等の必要書類と相続関係を記した一覧図を提出すると、登記官による認証文の付いた法定相続情報一覧図の写しの写しの交付を受けることができる制度です。

これによって被相続人の相続関係を公に証明してもらうことができるため、この一覧図の写しがあれば、銀行や不動産登記の手続などで何度も戸籍謄本や除籍謄本等を揃えて窓口に提出する必要がなくなり、相続人の手間を減らすことができます。

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