【用語集】単純承認(たんじゅんしょうにん)
被相続人の権利と義務を無条件ですべて相続すること。
解説
相続を単純承認することで、相続の効力がそのまま生じることになります。
相続財産が債務よりプラスの財産が多ければ通常は単純承認をすることになります。
3か月の熟慮期間中に相続放棄または限定承認をしなければ単純承認をしたものとみなされますので、単純承認をするには特別の手続は不要です。
被相続人の権利と義務を無条件ですべて相続すること。
相続を単純承認することで、相続の効力がそのまま生じることになります。
相続財産が債務よりプラスの財産が多ければ通常は単純承認をすることになります。
3か月の熟慮期間中に相続放棄または限定承認をしなければ単純承認をしたものとみなされますので、単純承認をするには特別の手続は不要です。