【用語集】特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
被相続人と生前特別な関係があった人で、被相続人に相続人がいない場合に、特別に相続を受けられる人のこと。
解説
被相続人に相続人がいない場合に、被相続人と特別の関係にあった人に相続財産を分与することができます。
この分与される人のことを特別縁故者といいます。
特別縁故者の典型例としては、生前に被相続人と家計を同じにして生活をしていた人や、被相続人の療養看護に務めた人、被相続人と特別の縁があり、財産を分与することが相当であるといえる関係にある人です。
特別縁故者と判断されるためには、家庭裁判所に申し立てて認められる必要があります。
この特別縁故者の申立ては相続人の不在が確定してから3か月以内に行う必要があります。