住宅ローンやカードローンなどの借金を残して死亡したらどうなる?

あなたが亡くなり、相続が発生すると、通常の借金はもちろん、住宅ローンやカードローンなどの借入金も相続の対象になります

ローン(負債)も相続の対象になる

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住宅ローンは少し特殊

住宅ローンも借金には変わりないので、原則として相続人に支払い義務が引き継がれます

しかし、住宅ローンの場合、ローン契約時に団体信用生命保険(団信)に加入していれば、万が一住宅ローン契約者が亡くなった場合でも遺された家族は住宅ローンの返済義務を引き継ぐことはありません
したがって、家族は引き続き家に住み続けることができます。

したがって、住宅ローン契約者が団体信用生命保険に加入している場合、その住宅ローン(負債)は相続の対象外となるため遺された家族が返済をする必要はありません
もちろん、住宅ローンの返済が免除されても住宅は相続財産となるのでご安心ください。

ただし、生前に住宅ローンの返済が滞っている場合などは団体信用生命保険の契約が失効してしまっている可能性があるので、その点は注意が必要です。

団体信用生命保険に加入していないと?

もし、団体信用生命保険に加入していない住宅ローン契約者が亡くなった場合は家族が返済義務を負うことになります。
その場合は、相続人が返済を続けるか、すべての財産の相続を放棄する相続放棄をするのか、または住宅ローンを残したまま、住宅を売却し、その売却した代金で住宅ローンを返済するのか(任意売却)を選択することになります。
とはいえ、団体信用生命保険の加入は必須ではありませんが、ほとんどの金融機関では団体信用生命保険に加入することを融資の条件としているため、団体信用生命保険に加入していないケースはほとんどないのではないでしょうか。

住宅ローンの組み方によっては注意が必要

これまで団体信用生命保険に加入していれば、万が一の時にもローンの返済が免除されるということをお伝えしましたが、「親子リレーローン」や「夫婦のペアローン」を組んでいる場合は注意が必要です。

親子リレーローンは親と子ども、夫婦のペアローンは夫婦二人でローンを組むというものです。

そのため、たとえそのうちの一人が亡くなったとしても、もう一人のローン契約は継続されているので、団体信用生命保険の加入形態によっては住宅ローンが完済されず、引き続き支払いの義務が残ることになります。

住宅ローン以外の負債は救済制度なし

住宅ローンの場合は団体信用生命保険という救済制度が用意されていますが、住宅ローン以外のカードローンなどにはそのような救済制度がないため、ローン契約者が亡くなるとそのまま債務として相続人に引き継がれることになります。

相続財産で返済してくれればいいと思っていても、それではあなたを亡くしてただでさえ大変なときに、借金の返済の負担まで負わせることになります。
負債や税金などの未払い金は生前に払えるのであれば払っておくべきで、家族の負担をなくすことが何よりも家族のためになるといえます。

家族に借金を残したくないのであれば、可能であれば完済をめざして返済プランを見直すとよいでしょう。

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