将来に関して、このようなお悩みをお持ちではないですか?

こうした悩みは、遺言書を作成しておくことで解決できる可能性が高くなります。

「将来、自分が亡くなり相続が開始したときに、遺言書があれば安心だ」そう頭ではわかっていても、実際に遺言書を作る人はまだまだ少数派です。

実際には遺産が少なくても、家族仲がよくても、実際に相続が開始すると想定外のトラブルが起こることも増えています

残された家族を想うのならば、
「うちはお金がないから相続で揉めることはない」「うちは家族みんな仲が良いから相続のトラブルなんて起こらない」のような悠長なことも言っていられません。

遺言書を残すことで大切な家族を守ることができます

遺言書を残すべき理由

その1 遺産の分け方を決めることができる

「妻に現金を残したい」、「自宅は長男に継がせたい」、「世話になった人に財産を渡してあげたい」
有効な遺言書を残せばこれらを実現することができます。


その2 相続争いを防ぐことができる

遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める必要があります。

いくら家族の仲が良くても、この話し合いで揉め事に発展することも少なくありません。
遺言書を残すことによってこの相続人全員での話し合いの必要はなくなります

また、何度も相続人全員が集まったり、役所などに何度も足を運ぶ必要もなく、争いなくスムーズに遺産承継が進むことが期待できます。


その3 口約束は法的に有効な遺言とはならないから

生前の口約束はあなたの死後、実現されないかもしれません。

例えば、財産の大部分が自宅(不動産)で、生前に親が長男に自宅をあげると口約束をしており、長男もそのつもりでいたところ、親の死後、長女が「自宅を含め遺産はすべて平等に分けるべきだ」と言い出せばトラブルに発展することが想像できます。

その場合、長男に対する口約束は法的に有効とはなりません

もし、本当に長男に自宅をあげたいのであれば、単なる口約束ではなく、遺言書にしっかりとその旨を書いておくべきです。

口約束はトラブルのもとです。
すでに子どもと口約束をしている場合は、すぐにでも遺言書を作成することをおすすめします。

相続争いを防ぐためには遺言書の作成が有効です。

遺言を残す目的

遺言を残す目的は、「遺言書という文書を残すこと」ではありません!

遺言の目的は、死後に遺言の内容を速やかに実現することです。


遺言者の死後、遺言の内容どおりに速やかに執行できる遺言書を残す必要があるのです。
また、遺言書は子どもや配偶者などから頼まれて残すものではなく、ご自分の意思で残すものです。

遺言を残すことで達成感が得られる

遺言を残すことで達成感が得られます。

遺言書を作成する場合、財産を整理したり、今までの人生を振り返り、家族の今後のことを考えたりと様々なことを経験します。

今まで不安に思っていた将来について、「遺言書」という紙にまとめることですっきりし、これからの人生を有意義に過ごすことができます。

遺言を残したことで後悔することはありません。

遺言書作成をおすすめしたいひと

  • 子どもに迷惑をかけたくない
  • 未成年の子がいる
  • 子連れで再婚
  • 特定の相続人に多めに財産を渡したい
  • 相続関係が複雑
  • 財産の多くが不動産
  • 相続人がいない
  • 前婚の子どもがいる
  • 相続人の中に財産を相続させたくない人がいる
  • 独身
  • 残された配偶者が一人暮らしになる
  • 家族の仲があまりよくない
  • 相続人ではない人に財産を渡したい

こうしてみると実は遺言書が必要ない人はあまり多くはないのです。

自分で遺言書を用意した場合のよくある失敗例

遺言書が無効
になってしまう

遺言書は法律に則って正確に作成しなければなりません。
そのため、ちょっとのミスで有効な遺言書とは認められないということも起こってしまいます。

遺言の内容がわかりづらくて希望が実現されない

法的に有効な遺言書を作ったとしても、内容が複雑で意味が伝わらず、希望通りに遺言が執行されない恐れもあります。

逆にトラブルが
起こってしまう

遺言書において遺言者の財産は自由に処分することができます。
しかし、だからといって、何の配慮もせずに特定の者に不平等感を抱かせる内容の遺言書を残すことで、逆にトラブルを招いてしまうこともあります。

  • 特に自筆証書遺言ではルールが厳しいので遺言書に詳しい専門家のチェックを受けることが必要。
  • 希望内容を専門家が的確に文書にまとめることで、わかりやすい遺言書を作成し、希望通りの遺言執行がなされることが期待できます。
  • どのような理由にで遺言を残したのかを明確にする必要がある。

遺言書は書式や手続きに不備があると無効になってしまったり、あいまいな遺言書や偏った内容の遺言書では逆に相続人の間で紛争が生じてしまうこともあります。
また、紛争に発展しないまでも、残された家族に多大な手間や労力をかけてしまうこともありえます。

円満な相続を実現させ、争いを防ぐのは財産を遺す人の責任です!

当事務所で遺言書作成を行うメリット

あなたの想いを大切にし、残されたご家族の将来をしっかり考えて遺言書作成をサポートします

遺言書を作成する動機やきっかけはさまざまあると思います。

「残された家族で仲良く暮らしてほしい」「自分のために尽くしてくれた人に多くの遺産を相続させたい」「大事にしているペットの世話を託したい」など、あなたの想いを聞かせてください

じっくりとお話を聞き、あなたの想いを1通の遺言書として形にします
遺言書作成に必要な書類の収集を含め遺言書作成を最後までサポートいたします。

行政書士には法律により守秘義務が課せられています
お聞きした内容をあなたの承諾なしに第三者に教えることはありませんので安心してご相談ください。

近年、相続法が改正され、遺言書が作りやすくなっています。
遺言書は作っておかないといけない、そんな時代になりつつあります。
遺言書作成の不安は当事務所にご相談ください。

遺言書は必ずあなたのためになります。
遺言書にはあなたの人生が凝縮されています。
遺言書は大切な家族に贈る最後のプレゼントです。

当事務所では、希望通りの遺言執行がなされるように配慮し、あなたのご希望を的確に文書にまとめてわかりやすい遺言書の文案を作成いたします。
また、どのような理由によって遺言を残したのか、さらに遺留分にも配慮した遺言書の作成をサポートし
ます。

当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしています

手軽に作成することができる自筆証書遺言ではなく、なぜ手間のかかる公正証書遺言をおすすめするのかというと、遺言書としての確実性があげられます。

公正証書遺言は公証人とともに作成されますので、死後に遺言書が無効となる可能性は極めて低くなります

自筆証書遺言は費用も少なく手軽に作成することができますが、法律の厳格なルールに則って作成しなくては遺言書が無効となってしまい、せっかく遺言書を作成したとしても、あなたの死後、遺言書が全く意味をなさなくなってしまうことが往々にして起こりえます。

さらに、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため改ざんや紛失の恐れもありません

そのため、公正証書遺言は自筆証書遺言よりは手間も費用もかかりますが、それだけの価値はあると断言できます。

行政書士に依頼することで公正証書遺言を作成する手間を減らすことができる

公正証書遺言を作成するためには、相続人との続柄がわかる戸籍謄本や不動産に関する登記簿謄本、固定資産評価証明書などを用意し、遺言書案を作成し、それをもとに公証人と話し合い(打合せ)をする必要があります。
内容によっては何度も公証人とやり取りをする必要があります。

当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集、遺言書案の作成、公証人との打合せはすべて行政書士があなたに代わって行います
※一部ご依頼者に取得していただく書類があります。

また、遺言書の内容についても、ご自分ではまとめにくい内容であっても、丁寧にお話をうかがい、わかりやすい文案として提示いたします
ご依頼者においては、遺言書に託したい想いをお話しいただき、作成当日に公証役場に行くだけで遺言書は完成します。

公正証書遺言作成の流れ

STEP
お問い合わせ・打ち合わせ(面談)

まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
日程を調整し、当事務所またはご指定の場所にて面談を行います。

面談では、遺言書に残したい想いを聞かせてください。

今後の手続についてご説明し、遺言書や相続についての疑問にもお答えいたします。
ご質問等ございましたらお問い合わせフォームにご記入ください。

遺言書作成の進め方や料金についてご説明し納得いただけたらご契約となります。

STEP
必要書類の収集・相続人および相続財産の調査

行政書士が戸籍謄本や財産を特定するために必要な書類を収集します。

STEP
遺言書文案を作成

収集した資料をもとに、面談で伺った希望に沿って行政書士にて遺言書の文案を作成します。
内容を確認いただき、変更修正等があればなんなりとお申し付けください。

STEP
遺言書文案について公証役場と検討を行います

行政書士にて、出来上がった文案と収集した書類をもとに公証役場と検討を行います。
公証人と検討を行った文案を再び依頼者様にご確認いただき、問題がなければ公正証書遺言作成の日程を調整します。

STEP
公証役場にて公正証書遺言を作成

行政書士、証人とともに公証役場へ同行いただき、公正証書遺言を作成します。

※一般的な公正証書遺言作成の手順となります。状況により柔軟に対応いたします。

料金表

 サービス内容 報酬(税込み) 報酬に含まれる内容
公正証書遺言作成サポート132,000円~相談対応、必要書類の収集、推定相続人の調査、
財産内容の確認、遺言書案の作成、
記載内容に関するアドバイス、
公証役場との調整・打合せ、証人への就任(1名)
自筆証書遺言作成サポート88,000円~相談対応、必要書類の収集、推定相続人の調査、
財産内容の確認、遺言書案の作成、
記載内容に関するアドバイス
 サービス内容
公正証書遺言作成サポート
 報酬(税込み)
132,000円~
 報酬に含まれる内容
相談対応、必要書類の収集、推定相続人の調査、財産内容の確認、遺言書案の作成、記載内容に関するアドバイス、公証役場との調整・打合せ、証人への就任(1名)
 依頼内容
自筆証書遺言作成サポート
 報酬(税込み)
88,000円~
 報酬に含まれる内容
相談対応、必要書類の収集、推定相続人の調査、財産内容の確認、遺言書案の作成、記載内容に関するアドバイス
  • 公正証書遺言の場合、報酬の他に公証人手数料が必要となります。
  • 実費(交通費、宿泊費等)につきまして必要に応じ別途請求させていただきます。
  • 詳細なお見積りは面談後にご提示いたします。

よくある質問

相談費用はいくらかかりますか?

初回相談(面談)は無料です。
面談の前に要点を整理するためメール等でやりとりをさせていただくこともありますが、その場合も料金は発生しません。

相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?

相談の場である面談は、ご依頼をいただく前に要点や今後の手続の流れを確認する場です。
ご依頼いただくかどうかは面談を行ったうえでご判断いただいておりますので、必ず依頼しなければいけないということはございません。

対応エリアはどこですか?

東京23区および千葉県の一部(市川市、船橋市等)が中心ですが、日本全国にも出張対応可能です。

自宅や希望する場所で相談することは可能ですか?

お伺いすることは可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その場合、距離や移動時間によっては日当と交通費を頂戴する場合がございます。

遺言書作成に関するご相談は行政書士まなべ事務所にお任せください!

当事務所は錦糸町駅から徒歩3分の場所に事務所を構えております。

ご来所が困難、または慣れた場所でご相談されたい方はご指定の場所まで出張することも可能ですのでお申しつけください(別途日当、交通費がかかる場合があります)。

面談では個別の事情を伺い、必要となる手続きをお伝えしておりますので、安心してご相談ください。また、報酬に関しては詳細なお見積を提示いたしますのでご安心ください。

不安なことはなんでもご相談ください /


遺言についてのよくある誤解

「遺言を残すほど財産がないのですが…?」

財産がたいしてないと思っていても、相続する側からしたら「たいした財産」であることもあります。

遺産分割協議がまとまらず、調停で解決したうちの約35%が遺産額1千万円以下であったというデータがあり、決して遺産が多いから揉めるとは言い切れません。

「家族仲のよい我が家には遺言書は必要ないのではないか?」

家族仲が良くても、いざ相続になると争いが発生してしまうことがあります。
相続はあなたの死後にやってきます。
今家庭が円満なのはあなたが家族をまとめているおかげなのかもしれません。

「遺言を残すにはまだ早いのではないか?」

遺言は高齢になって死期が迫ったときに書くものだと思われがちですが、実際に遺言を残すということは心理的にも体力的にも負担がかかるものです。
遺言を残すには遺言能力が必要です。
病気や高齢になってから作成した遺言には遺言内容に反対する相続人から遺言能力がないと指摘され、争いになるケースもあります。
元気で心身の状態がよく、自主的に遺言を残そうと思われた今こそ遺言の残し時です。

「遺言書ってなんだか縁起が悪い気がして…」

遺言書は「死」を前提としているため、縁起が悪いものと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、死はいつか必ず訪れます。
遺言書とはあなたの死後に家族が前へ進むための大切なメッセージなのです。

「遺言書に書いた財産は自由にできないのでは?」

遺言は死亡の時から効力が発生する(民法985条1項)ため、誰かに相続させると遺言書に書いた財産であっても、どうしようとあなたの自由です。
遺言は相手方のない単独行為であり、遺言の内容と抵触生前処分については遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。

「遺言書を書いたら子どもたちに冷たくされるのではないか?」

遺言書を書いたがために、もう財産をもらえるものと思って子どもたちから冷たくされるのではないかと思う親も多いと思います。
ですが、遺言はいつでも撤回することができます。
子どもに冷たくされたら、遺言は撤回することもできると覚えておいてください。

参考
  • 遺言者はいつでも遺言を撤回できます(民法1022条)
  • 故意に遺言を破棄したとき、遺贈の目的物を破棄した場合は遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条)
  • 遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することはできません(民法1026条)
「遺言の内容通りに実現されないのではないか?」

遺言の効力はあなたの死後に発生するので、最後まで見届けることができません。
そのため、本当に遺言通りに実現されるのか不安になるのも仕方ありません。
実際に遺言を執行する遺言執行者には信頼できる人物を指定する、複数の遺言執行者を指定する、家族の中で影響力のある人物を指定することで実効性を高めることができます。

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お問合せいただいた内容によっては回答に少々お時間をいただく場合もございます。

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ご質問や行政書士に伝えておきたいことなどがございましたらご記入ください。