公正証書遺言の作成における証人について

公証役場において公正証書遺言を作成するにあたっては証人を2名以上選定する必要があります。
2名以上となっていますが、通常は2名で足ります。

当事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、当事務所行政書士1名が証人を務めさせていただきます。

もう1名の証人については公証役場で紹介を受ける(有料)こともできます。
具体的な費用は公証役場によって異なるため、事前に確認させていただきます。

また、ご自身で証人を手配される場合は、公正証書遺言に記載するため、その方に関する以下の情報をお伝えください

ご自身で証人を手配される場合にお伝えいただく情報
  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 職業

その際、次のような方は証人となることができません

公正証書遺言の証人となることができない者
  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者(遺言によって財産を受け取る人)並びにこれらの配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

万が一これらの方が証人となった場合は遺言書が無効となりますのでご注意ください。

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公正証書遺言の作成における「証人」とは

証人は、遺言書の作成が本人の意思に基づいてなされたこと、遺言書の内容が本人の真意に合致するものであることを第三者の視点からチェックするという重要な役割を担います。

そのことから、上で提示したような遺言の内容に利害関係があり、遺言内容に不当な影響を及ぼす恐れがある者や、証人としての役割を担うことについての判断能力を備えていない者については公正証書遺言の証人となることができません

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